行政書士 北川明夫 きたがわあきお 東海市 まちづくり 公式サイト
北川明夫 きたがわあきお 東海市 まちづくり北川明夫 きたがわあきお 東海市 まちづくり北川明夫 きたがわあきお 東海市 まちづくり北川明夫 きたがわあきお 東海市 まちづくり北川明夫 きたがわあきお 東海市 まちづくり

こどもはスクスク元気、お年よりは健康長寿、

真ん中世代はハツラツ笑顔・・・・キラキラしたまちを創りましょう

後援会 公式ホームページ

〒477-0037 愛知県東海市高横須賀町東屋敷13 電話&ファックス 0562-32-2654

北川明夫 きたがわあきお 東海市 まちづくり
北川明夫 きたがわあきお 東海市 まちづくり
北川明夫 きたがわあきお 東海市 まちづくり
北川明夫 きたがわあきお 東海市 まちづくり
北川明夫 きたがわあきお 東海市 まちづくり
 
北川明夫 きたがわあきお 東海市 まちづくり
 
北川明夫 きたがわあきお 東海市 まちづくり
 
北川明夫 きたがわあきお 東海市 まちづくり
 
 
「北川明夫とベストまちづくりを進める会」 規約
平成25年10月28日
(名称)
第1条 本会は、北川明夫とベストまちづくりを進める会と称する。
(目的)
第2条 本会は、北川明夫の政治活動を支援するとともに、東海市に暮らす住民のためのベストなまちづくりを推進し、もって地域社会の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1) まちづくりに関する座談会、講演会などの開催
2) 会報等の発行及び配布、その他の広報・宣伝活動
3) 関係諸団体との連携
4) その他本会の目的達成のため必要な事業
(事務所の位置)
第4条 本会の事務所は、東海市高横須賀町東屋敷に置く。
(会員)
第5条 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 4名
幹 事 若干名
会計責任者 1名
監 事 2名
 
(役員の選出及び任期)
第7条 役員は総会において選出し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第8条 会長は、毎年1回の通常総会、必要な都度開催する臨時総会及び役員会を招集する。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、役員会の承認に基づき会長が委嘱する。
(運営経費)
第10条 本会は、寄付金その他の収入をもって運営することとし、当面、会員から会費は徴収しないものとする。
(会計年度及び会計監査)
第11条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとし、会計責任者は、本会の経理につき年1回、監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
(規約の改廃)
第12条 本規約の改廃は、総会において決定する。
(補則)
第13条 本規約に定めなき事項については、役員会において決定する。
付 則  本規約は、平成25年10月10日から実施する。
 
 
 
運営:北川明夫 後援会 お気づきの点などございましたらお気軽にご連絡下さい。