「北川明夫とベストまちづくりを進める会」 規約 |
平成25年10月28日 |
(名称)
第1条 本会は、北川明夫とベストまちづくりを進める会と称する。
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(目的)
第2条 本会は、北川明夫の政治活動を支援するとともに、東海市に暮らす住民のためのベストなまちづくりを推進し、もって地域社会の発展に貢献することを目的とする。 |
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1) まちづくりに関する座談会、講演会などの開催
2) 会報等の発行及び配布、その他の広報・宣伝活動
3) 関係諸団体との連携
4) その他本会の目的達成のため必要な事業 |
(事務所の位置)
第4条 本会の事務所は、東海市高横須賀町東屋敷に置く。 |
(会員)
第5条 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。 |
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会 長 |
1名 |
副会長 |
4名 |
幹 事 |
若干名 |
会計責任者 |
1名 |
監 事 |
2名 |
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(役員の選出及び任期)
第7条 役員は総会において選出し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
(会議)
第8条 会長は、毎年1回の通常総会、必要な都度開催する臨時総会及び役員会を招集する。 |
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、役員会の承認に基づき会長が委嘱する。 |
(運営経費)
第10条 本会は、寄付金その他の収入をもって運営することとし、当面、会員から会費は徴収しないものとする。 |
(会計年度及び会計監査)
第11条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとし、会計責任者は、本会の経理につき年1回、監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。 |
(規約の改廃)
第12条 本規約の改廃は、総会において決定する。 |
(補則)
第13条 本規約に定めなき事項については、役員会において決定する。 |
付 則 本規約は、平成25年10月10日から実施する。 |
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